掛け持ちのアルバイトをしている場合

アルバイトの税金については、複数の場所で働いているのであればその全部の収入が税金の対象となります。複数の場所で働いているのであれば、税金について気を付けなくてはならないことがあるのです。気を付けなくてはならないことは、扶養控除申告書の提出については1箇所しかできないことと確定申告を行うことの2つです。
アルバイトの税金については、毎月の給与から差し引かれています。これを源泉徴収といいます。源泉徴収とは、このくらいの所得税を払うことになるため、あらかんじめ差し引かれている税金です。
本来であれば、年末に本当の金額を清算し、多く支払っていた分については払い戻されるものですし、足りなかったものは支払わなくてはなりません。このことを年末調整というのです。年末調整をするためには、勤務先に扶養控除申告書を提出しなくてはならないのです。
扶養控除申告書については1人1通のみの提出となります。ですから、複数の場所でアルバイトをしていて、給与をもらう先が何箇所かある場合については、一箇所の給与分しか年末調整を行うことができません。すなわち、受け取る給与の年額が1番多い勤務先に扶養控除申告書を提出すると良いでしょう。
残りの収入については、全部の収入を合わせた金額で確定申告を行う必要があるのです。他の勤務先でも税金を差し引かれているのであれば、年末調整での清算を行うことができません。このような場合、確定申告によって税金が還ってくる可能性があります。

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